座談會俱樂部約款

座談會俱樂部約款(以下「本約款」と言う。)は、イケダ(以下「管理人」と言う。)に依って提供される「座談會俱樂部」(以下「本俱樂部」と言う。)の利用に関する一切に適用される規程です。本俱樂部の利用者(以下単に「利用者」と言う。)は、本約款に同意の上で本俱樂部を利用する物とします。

第1章 会員

第1条

利用者は、本約款に同意の上、本俱樂部上で案内される方法に依って、会員口座に関わる情報(以下「会員口座情報」と言う。)を入力及び送信し、本俱樂部の会員口座を登録する事が出来ます。

第2条

利用者は、その自身の責任に依って、会員口座情報を適切に管理する物とします。

第3条

利用者が自身の会員口座を他人に譲渡又は貸与した場合、その他人に依る本俱樂部の利用は、元の利用者に依る物と見做します。

第2章 規制

第4条

本俱樂部に関して、次の行為を禁止します。

  1. 日本国の法令に違反する行為
  2. 会員口座を他人に譲渡又は貸与する行為
  3. 会員口座を管理人の許諾無しに複数人で共用する行為
  4. 本俱樂部、利用者又は第三者の機器又は通信網等に過度な負担を及ぼす行為
  5. 本俱樂部の運営を妨害する行為
  6. 13歳未満の未成年者が法定代理人の同意無く利用する行為
  7. 恋愛関係又は性関係を構築する事を主たる目的として利用する行為
  8. 欧州連合内、又はグレートブリテン及び北アイルランド連合王国内から利用する行為
  9. 人種、信条、性別、性指向、身分又は門地等に拠って、他人を不当に差別する行為
  10. 他の利用者の利用を著しく妨げる規模で、短時間に大量の投稿をする行為
  11. 画像の代替テキスト機能を、アクセシビリティの向上というHypertext Markup Languageのalt要素の本来の趣旨から著しく逸脱して利用する行為
  12. 法的手続を除き、管理人が案内する所定の窓口(以下「処分不服申立窓口」と言う。)以外の方法を以って、管理人の処分に対する不服を申し立てる行為
  13. 管理人が不適切であると判断した行為
  14. その他上記各号に準ずる行為

第5条

次の行為に代表される過度な自治行為は、管理人の権限を含む各権利者の権限を侵す物として、これを禁止します。

  1. 法令、約款又は慣習を含む社会規範への遵守を、他の利用者に対して過剰に要求する行為
  2. 自己的な規範への遵守を、他の利用者に対して過剰に要求する行為

第6条

ボット(会員口座を自動で操作する機構の事を言う。)を運用する時は、次の事項を遵守する必要が有ります。又、手動ボット(同様の性質を持った投稿を、手動で継続的に繰り返し行う事を言う。)に就いても、本条第ホ号を準用します。

  1. 会員口座をボットとして設定する事
  2. 自動で取得又は生成した図画又は音声を投稿する場合、その該当するファイルにセンシティブ設定をする事
  3. 自動で取得又は生成した情報を投稿する場合、不適切な内容を排除する機能を設ける事
  4. 短時間に大量の投稿をしない様に、投稿の頻度には制限を設ける事
  5. 短時間に連続した投稿(6分間に4回以上の物を言う。)をする可能性が有る場合、公開範囲をパブリックにしない事

第3章 処分

第7条

管理人は、利用者に依る本約款への違反を確認した場合、管理人の判断に依って、その権限に基づき、事前の告知の有無を問わず、次を含む管理人が適切と判断する処分を行う事が有ります。

  1. 該当する利用者の会員口座の凍結又は削除
  2. 該当する利用者の会員口座の機能の制限
  3. 該当する投稿の削除

第8条

管理人が利用者に対して処分を行った場合、その処分の通知を受けた日を含めて3箇日以内であれば、利用者は、その処分に対して、処分不服申立窓口を通して不服を申し立てる事が出来ます。但し、会員口座又は投稿の削除等不可逆性の高い処分に就いては、この限りでは有りません。

第9条

管理人は、その権限に基づき、本約款への違反行為が無いか監視する為に、その公開範囲に関わらず、利用者の投稿を閲覧する事が出来ます。

第4章 免責

第10条

管理人は、次を含む管理人の都合に依って、事前の告知の有無を問わず、本俱樂部に関する役務の一部又は全部の提供を、停止、中断又は終了する事が出来ます。管理人は、これに起因する利用者の損害に対して、一切責任を負いません。

  1. 本俱樂部に関わる機能、機器又は通信網等の保守、点検又は更新を行う場合
  2. 地震、落雷、火災、停電、紛争又は天災等の不可抗力に因って、本俱樂部に関する役務の提供が困難と成った場合
  3. その他本俱樂部に関する役務の提供が困難であると管理人が判断した場合

第11条

管理人は、管理人の都合に依って、事前の告知の有無を問わず、本俱樂部に関する役務の内容を変更する事が出来ます。

第12条

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づき、発信者情報の開示が請求された場合、該当する利用者に対して意見を求めた上で、管理人の判断に依り発信者情報を開示する事が有ります。

第13条

管理人は、本俱樂部上に掲載されている情報の安全性、正確性、合法性等に就いて、保証しません。

第14条

本俱樂部は、送信した情報が瞬時に連合している他の役務に送信及び複製される規格であるActivityPubを利用しております。その性質上、一度送信した情報は完全に削除する事が困難となる可能性が有ります

第15条

本俱樂部に関連して発生した利用者間又は利用者と第三者間での取引、問題又は紛争等に就いて、管理人は一切責任を負いません。

第16条

本俱樂部に起因して発生した利用者の損害に就いて、管理人は一切責任を負いません。但し、消費者契約法又はこれに類する法律に拠り、利用者が保護される強行規定が存在する場合は、この限りでは有りません。

第5章 個別規程

第17条

管理人は、本約款の他に、次の各号に掲げる個別の規程(以下「個別規程」と言う。)を制定します。これら個別規程は、本約款に基づく契約の一部を構成する物として、利用者の利用に適用されます。

  1. 個人情報保護方針
  2. センシティブ及びコンテント警告に関する指針
  3. カスタム絵文字に関する指針

第18条

本約款と個別規程との間に矛盾が生じる場合には、特段の定めが無い限り、個別規程の規定が優先されます。

第19条

個別規程で使用される用語は、その個別規程で特別な定めの無い限り、本約款と同一の意味を有する物とします。

第20条

利用者に依る個別指針(個人情報保護方針以外の個別規程の事。)に違反する行為に対する処分に就いては、本約款第3章の規定に準じます。

第6章 附則

第21条

管理人は、特定の利用者(以下「調整人」と言う。)に対し、本俱樂部の機能を用いて、その権限の一部を、管理人の下位の権限として委任する事が出来ます。その時には、本約款の第8条に就いて、「管理人」を「調整人」に読み替えて、これを準用します。

第22条

管理人は、本約款の内容を任意に変更する事が出来ます。管理人が本約款の内容を変更する時には、本俱樂部を通してその内容及びその効力が発生する時期を事前に告知する物とし、利用者が本約款の変更後に本俱樂部を利用した事を以って、変更後の規定に同意した物と見做します。

第23条

本約款に定める規定の一部が、法令への抵触等に因って無効と見做された場合であっても、その無効とされた規定以外の規定は有効に存続する物とします。

第24条

本約款は日本国の法令を準拠法とし、それに基づいて解釈されます。

第25条

本約款に起因又は関連して生じた一切の紛争又は問題に就いては、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条

本約款は全て日本語に依って表示され、日本語のみに依って解釈されます。本約款の日本語以外への翻訳は、利用者に対する便宜の為に提供される物であって、正文は日本語とします。