約款を改定します【2023年11月8日】
公開 約款座談會俱樂部は、2023年11月8日に、座談會俱樂部約款を改定します。
この記事では、その改定の概略と、実際の変更点を掲載します。
管理人の名前を変更
管理人の名前を、「池田」から「イケダ」に変更します。片仮名が正式表記なんです。
第2章の題名を変更
第2章の題名を、「規制」から「規律」に変更します。
禁止行為に出会い行為目的での利用を追加
恋愛関係や性関係を構築する事(即ち出会い行為)を主な目的として、座談會俱樂部を利用する事が禁止になります。
普通に利用していれば殆ど関係無い話だと思います。
差別行為の代表例示・文言を変更
差別行為の代表例示の1つ「性」を、「性別、性指向」に変更しました。「性」のみだと分かりづらい為です。
又、「他人を差別する行為」という文言を「他人を不当に差別する行為」に変更しました。
過度な自治行為に就いて詳細化
今迄、単に「過度な自治行為」を禁止していましたが、何が自治行為に当たるか分かりづらい為、代表例を示す形で詳細化しました。
具体的には、次の2つが過度な自治行為の代表例となります。
- 法令や約款、慣習等の社会的なルールへの遵守を、他のユーザに過剰に求める行為
- 自分が決めたルールへの遵守を、他のユーザに過剰に求める行為
ボットを運用する際のルールを追加
ボットを運用する際に守る可きルールを追加します。
- アカウントに「ボットとして設定」をする事
- ボットが取得や生成したファイルを投稿する場合、そのファイルにセンシティブ設定をする事
- ボットが取得や生成した情報を投稿する場合、その情報に不適切な内容が含まれない様な機能を付ける事
- 短時間に大量の投稿をしない様に、投稿の頻度には制限(所謂「レートリミット」)を設ける事
- 短時間に連続の投稿(5分間に3回以上が基準)をする可能性が有る場合、公開範囲をパブリックにしない事
最後のパブリックに関するルールは、所謂「手動ボット」にも適用されますので、御注意下さい。
処分に対する不服申立を明文化
ユーザが処分を受けた際に、その処分に対して、処分不服申立窓口を通して不服を申し立てられる事を、明文化します。
又、これと同時に、処分不服申立窓口以外を通して不服を申し立てる行為を、禁止行為に追加します。
管理人に依るモデレーション目的の監視を明文化
以前から行っている事ではありますし、当たり前の話ではありますが、ユーザが法令違反や約款違反をしていないか確認する為に、管理人がユーザの投稿を監視出来る事を、明文化します。
これは、投稿の公開範囲に関わらない為、「フォロワ限定」や「ダイレクト」といった形で管理人のアカウントから見えない様にしていても、対象となります。
調整人の権限が管理人の権限の下位である事を明文化
管理人から委任される調整人の権限に就いて、その扱いが明文化されていなかった為、管理人の権限の下位である事を明記します。
その他文言の調整
その他の規定に関しても、表現の統一等を理由として文言を変更します。
条番・号番の繰り下げ・繰り上げ
今回の改定で規定が新設・削除された事に依り、条番及び号番は繰り下げ又は繰り上げします。
新旧対照表
この約款改定での実際の変更点は次の通りです。
改定前 | 改定後 |
---|---|
座談會俱樂部約款(以下「本約款」と言う)は、池田(以下「管理人」と言う)に依って提供される「座談會俱樂部」(以下「本俱樂部」と言う)の利用に関する一切に適用される規定です。本俱樂部の利用者(以下単に「利用者」と言う)は、本約款に同意の上で本俱樂部を利用する物とします。 | 座談會俱樂部約款(以下「本約款」と言う。)は、イケダ(以下「管理人」と言う。)に依って提供される「座談會俱樂部」(以下「本俱樂部」と言う。)の利用に関する一切に適用される規程です。本俱樂部の利用者(以下単に「利用者」と言う。)は、本約款に同意の上で本俱樂部を利用する物とします。 |
第1章 会員 | 第1章 会員 |
第1条 利用者は、本約款に同意の上、本俱樂部上で案内される方法に依って、会員口座に関わる情報(以下「会員口座情報」と言う)を入力及び送信し、本俱樂部の会員口座を登録する事が出来ます。 | 第1条 利用者は、本約款に同意の上、本俱樂部上で案内される方法に依って、会員口座に関わる情報(以下「会員口座情報」と言う。)を入力及び送信し、本俱樂部の会員口座を登録する事が出来ます。 |
第2条、第3条(略) | 第2条、第3条(略) |
第2章 規制 | 第2章 規律 |
第4条 本俱樂部に関して、次の行為を禁止します。 | 第4条 本俱樂部に関して、次の行為を禁止します。 |
イ~ヘ、(略) | イ~ヘ、(略) |
(新設) | ト、恋愛関係又は性関係を構築する事を主たる目的として利用する行為 |
ト、(略) | チ、(略) |
チ、人種、信条、性、身分又は門地等に拠って他人を差別する行為 | リ、人種、信条、性別、性指向、身分又は門地等に拠って、他人を不当に差別する行為 |
リ、(略) | ヌ、(略) |
ヌ、過度な自治行為 | (削除) |
ル、会員口座情報に個人情報(個人情報の保護に関する法律に於いて定められた物を言う)を登録する行為 | ル、会員口座情報に個人情報(個人情報の保護に関する法律に於いて定められた物を言う。)を登録する行為 |
(新設) | ヲ、法的手続を除き、管理人が案内する所定の窓口(以下「処分不服申立窓口」と言う。)以外の方法を以って、管理人の処分に対する不服を申し立てる行為 |
ヲ、ワ、(略) | ワ、カ、(略) |
(新設) | 第5条 次の行為に代表される過度な自治行為は、管理人の権限を含む各権利者の権限を侵す物として、これを禁止します。 イ、法令、約款又は慣習を含む社会規範への遵守を、他の利用者に対して過剰に要求する行為 ロ、自己的な規範への遵守を、他の利用者に対して過剰に要求する行為 |
第5条(略) | 第6条(略) |
(新設) | 第7条 ボット(会員口座を自動で操作する機構の事を言う。)を運用する時は、次の事項を遵守する必要が有ります。又、手動ボット(自動性に関わらず、同様の性質を持った投稿を、継続して繰り返し行う事を言う。)に就いても、本条第ホ号を準用します。 イ、会員口座をボットとして設定する事 ロ、自動で取得又は生成した図画又は音声を投稿する場合、その該当するファイルにセンシティブ設定をする事 ハ、自動で取得又は生成した情報を投稿する場合、不適切な内容を排除する機能を設ける事 ニ、短時間に大量の投稿をしない様に、投稿の頻度には制限を設ける事 ホ、短時間に連続した投稿(5分間に3回以上の物を言う。)をする可能性が有る場合、公開範囲をパブリックにしない事 |
第6条 管理人は、利用者に依る本約款への違反を確認した場合、管理人の判断に依って、事前の告知の有無を問わず、次を含む管理人が適切と判断する対応を行う事が有ります。 | 第8条 管理人は、利用者に依る本約款への違反を確認した場合、管理人の判断に依って、その権限に基づき、事前の告知の有無を問わず、次を含む管理人が適切と判断する処分を行う事が有ります。 |
イ~ハ、(略) | イ~ハ、(略) |
(新設) | 第9条 管理人が利用者に対して処分を行った場合、利用者は、その処分に対して、処分不服申立窓口を通して不服を申し立てる事が出来ます。但し、会員口座又は投稿の削除等不可逆性の高い処分に就いては、この限りではありません。 |
(新設) | 第10条 管理人は、その権限に基づき、本約款への違反行為が無いか監視する為に、その公開範囲に関わらず、利用者の投稿を閲覧する事が出来ます。 |
第3章 免責 | 第3章 免責 |
第7条 管理人は、次を含む管理人の都合に依って、事前の告知の有無を問わず、本俱樂部に関する役務の一部又は全部の提供を、停止、中断又は終了する事が出来ます。管理人は、これに起因する利用者の損害に対して、一切責任を負いません。 | 第11条 管理人は、次を含む管理人の都合に依って、事前の告知の有無を問わず、本俱樂部に関する役務の一部又は全部の提供を、停止、中断又は終了する事が出来ます。管理人は、これに起因する利用者の損害に対して、一切責任を負いません。 |
イ、(略) | イ、(略) |
ロ、地震、落雷、火災、停電、紛争又は天災等の不可抗力に依って、本俱樂部に関する役務の提供が困難となった場合 | ロ、地震、落雷、火災、停電、紛争又は天災等の不可抗力に因って、本俱樂部に関する役務の提供が困難と成った場合 |
ハ、(略) | ハ、(略) |
第8条(略) | 第12条(略) |
第9条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づき、発信者情報の開示が請求された場合、該当する利用者に対して意見を求めた上で、管理人の判断により発信者情報を開示する事があります。 | 第13条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づき、発信者情報の開示が請求された場合、該当する利用者に対して意見を求めた上で、管理人の判断に依り発信者情報を開示する事が有ります。 |
第10条、第11条(略) | 第14条、第15条(略) |
第12条 本俱樂部に関連して発生した利用者間又は利用者と第三者間での取引、問題又は紛争等について、管理人は一切責任を負いません。 | 第16条 本俱樂部に関連して発生した利用者間又は利用者と第三者間での取引、問題又は紛争等に就いて、管理人は一切責任を負いません。 |
第13条 本俱樂部に起因して発生した利用者の損害に就いて、管理人は一切責任を負いません。但し、消費者契約法又はこれに類する法律により、利用者が保護される強行規定が存在する場合は、この限りではありません。 | 第17条 本俱樂部に起因して発生した利用者の損害に就いて、管理人は一切責任を負いません。但し、消費者契約法又はこれに類する法律に拠り、利用者が保護される強行規定が存在する場合は、この限りではありません。 |
第4章 附則 | 第4章 附則 |
第14条 管理人は、特定の利用者(以下「調整人」と言う)に対して、本俱樂部の機能を用いてその権限の一部を委任する事が出来ます。その時には、本約款の第6条について、「管理人」を「調整人」に読み替えて、これを準用します。 | 第18条 管理人は、特定の利用者(以下「調整人」と言う。)に対し、本俱樂部の機能を用いて、その権限の一部を、管理人の下位の権限として委任する事が出来ます。その時には、本約款の第8条に就いて、「管理人」を「調整人」に読み替えて、これを準用します。 |
第15条、第16条(略) | 第19条、第20条(略) |
第17条 本約款は日本国の法令を準拠法とし、それに基づいて解釈される物とします。 | 第21条 本約款は日本国の法令を準拠法とし、それに基づいて解釈されます。 |
第18条、第19条(略) | 第22条、第23条(略) |
今後も座談會俱樂部を宜しく御願い致します。